こんにちは。tsuです!
今回は出国前に行なった、運転免許証の「特例更新:期間前更新」をまとめます。
「夫の海外駐在が決まった!でも出国後に運転免許証の有効期限が切れる。。」という方、ぜひ読んでみてくださいね。
海外帯同決定、運転免許証ってどうするべき?
私の場合、ベトナムに出発するのが2023年1月末の予定でした。
その時点で運転免許証の期限は切れていませんでしたが、2023年度中に有効期限が来てしまうことが発覚。しかも、海外帯同期間は最低でも3年。2023年中に帰国の予定はありません。
わわ。。どうしよう。。
そこで運転免許の特例更新について調べてみたところ、選択肢は4つありました。
- 一時帰国時の更新
- 出国前に期間前更新(やむを得ない理由該当の場合のみ)←私はこれを選択!
- 免許失効後、3年以内(駐在終了帰国後1か月以内)に再交付手続き
- 外国免許取得、(その国に3か月以上の滞在が条件)帰国後に日本免許に更新
詳細は警察庁ホームページや、お住まいの管轄警察署などにご確認くださいね。
「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について|警察庁」より
海外に住み始めてからの不安要素をできるだけ減らしておきたかったため、
私は「2」を選びました!
期間前更新に必要なものは?知っておくべきこと!
持ち物については、住んでいる管轄の警察署や運転免許センターに問い合わせすると教えてくれます。実際に私も、管轄県警の担当窓口に電話をして確認しました。
- 免許証
- 更新料
- 更新期間内にはまた出国している等、やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類(海外滞在期間の分かる辞令・ビザなど)←今回はパスポートと航空券でOK
- 更新申請書
- 写真
※「4」「5」は免許センターなど更新手続きを行う場所で入手できるため、事前準備不要です。
この「3」って結構難しい。ビザもまだ手元にない状況だったため、夫の海外駐在に後追いで同行することを説明し、パスポート・出発日の分かる航空券のコピーでもよいと返答をいただきました。
更新場所は、最寄りの免許センターでOK。直接訪問して窓口にて事情を伝えれば、予約等も不要でその日に手続きが可能とのことでした。
そして事前に知っておくべきことがあります。
- 更新の際には、更新時講習が必要
- 有効期限は優良運転者、一般運転者ともに「更新日から5回目の誕生日+1か月まで」
講習があるので、時間に余裕のあるときに更新に行ってくださいね。
いざ更新へ!
航空券が手に入ったので、いざ更新へ。
必要なものを持って免許センターに行ってきました。
不安だったので、海外勤務先の載っている夫の名刺・婚姻届の受理証明書も持参し、用意周到です!
免許センター窓口に到着。管轄警察署に電話した時と同様、夫の海外駐在に後追いで同行することを説明し必要書類を提出したところ、問題なく手続きに進むことができました。(特に、夫の名刺・受理証明書は使いませんでした。)
更新の流れについては、普段の免許更新と大きく異なることもなく。必要書類記入後は、視力検査→写真撮影→講習と順調に進み、新しい免許証を手に入れることができました。
更新後の有効期間は?
「期間前更新に必要なものは?知っておくべきこと!」にも書きまいたが、
有効期限は優良運転者、一般運転者ともに「更新日から5回目の誕生日+1か月まで」です!
海外駐在が長引くという場合もあるかと思いますので、次回の免許更新日を間違わないようにお気をつけくださいね。
新しく出来上がった免許証の有効期限は要チェックです!!
まとめ
今回は出国前に行なった、運転免許証の「特例更新:期間前更新」についてまとめました。
これから海外へ出発する方へ。海外へ出発後、不安な気持ちを1つでも減らして生活するため、運転免許証は期間前更新しておくことをおすすめします!
少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。