こんにちは!tsuです。
結婚を機に、海外勤務の夫に後追いで帯同する形となった私が、出国前に行なった準備の1つ。
雇用保険(失業保険)の延長手続きについてまとめます。
海外帯同後も働きたい!と考えている方は、こちら↓もご覧ください。
駐在妻になる方!雇用保険(失業保険)は延長手続きできるんです!
会社員としてお勤めされていた方。給料明細に「雇用保険」と記載がありませんでしたか?このように書かれていた方は、雇用保険(失業保険)の申請の対象者です!
雇用保険制度の概要については厚生労働省のホームページにて確認いただくと分かりやすいかと思います。【労働者の皆様へ(雇用保険給付について)|厚生労働省より】
申請にはいくつか条件がありますが、クリアすればお金がもらえるので、退職した時にはぜひ活用したいところ。
この雇用保険(失業保険)の受給期間は、「原則として離職日の翌日から1年間」。しかし、やむを得ない事情がある場合には延長申請が可能なんです!最大で4年の延長(本来の受給期間1年+延長3年)が可能です。
そして、この延長手続きは「駐在妻」になる方も対象になっています。
どんな人が延長手続きできるの?
離職日の翌日から、原則として1年間である受給期間内に、働くことができない状態が30日以上続いた場合に延長手続きを行うことができます。そして、その「働くことができない状態になったやむを得ない事情」に該当する理由は以下となります。
◆受給期間の延長ができる理由
(1)妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない
(2)病気やけがで働くことができない(健康保険の傷病手当、労災保険の休業補償を受給中の場合を含む)
(3)親族等の介護のため働くことができない。(6親等内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)
(4)事業主の命により海外勤務をする配偶者に同行
(5)青年海外協力隊等公的機関が行う海外技術指導による海外派遣
(6)60歳以上の定年等(60歳以上の定年後の継続雇用制度を利用し、被保険者として雇用され、その制度の終了により離職した方を含む)により離職し、しばらくの間休養する(船員であった方は年齢要件が異なります)
求職者給付に関するQ&A(Q6 病気のためすぐに働くことができません。どのような手続きが必要ですか?)|東京労働局・東京ハローワークより抜粋
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/kyuusyokusyakyuufu_QA.html
駐在妻は、こちらの(4)に該当します。
夫の海外赴任が2~3年と事前に分かっている方や、期間は決まっていないけど帰国後に日本で働きたいと考えている方は、とりあえず申請しておいて損はないと思います。
いつ延長手続きできるの?
延長理由が「海外勤務をする配偶者に同行」の場合、「離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから早期に申請」となっています。
私の場合、2022年10月末に退職しましたので、2022年12月から申請が可能ということになりますね。
雇用保険(失業保険)の延長手続きに行ってみた!持ち物は?
2022年12月に入って、退職した会社から離職票なども届きましたので、手続きに行ってきました。
訪問先は、管轄ハローワークです。
- 離職票1,2
- 雇用保険受給資格者証
- 延長理由を証明する書類(夫の海外赴任辞令など)←私の場合、婚姻届受理証明書と夫の海外勤務先の名刺で対応していただけました
- 印鑑
- 通帳
- 身分証明書(マイナンバーカード)
- 受給期間延長申請書(申請に行ったときにハローワークでもらいました)
尚、持ち物については管轄のハローワークに事前に問い合わせしていただいたほうがスムーズかと思います。また、直接訪問する以外に、郵送や代理(委任状が必要)での申請も可能とのこと。合わせて確認してみてくださいね。
私の場合、すでに駐在員としてベトナムに数年滞在している彼と結婚し、後追いで帯同するという状況でした。そのため、「3」の書類として「夫の海外赴任辞令」をすぐに入手することはできず。。ハローワークの方に相談したところ、「婚姻届受理証明書」と「夫の海外勤務先の名刺」を「3」の書類として対応してくださいました。柔軟に対応してくれたスタッフの方には本当に感謝しています。
その場で手続きができるとのことでしたので、あとはハローワークのスタッフの方の指示に従い、書類の記入などをすれば完了です。
延長期間と受給の注意点
延長できる期間は、「 本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年」です。
しかしながら、4年ギリギリに日本に帰国して申請しても、所定受給日数が残っていないと給付金はもらえません!!そのため、給付金がもらえる日数を逆算してそれまでに帰国する必要があります。
私の場合、2022年10月末に退職したので・・・
本来の受給期間1年「2023年10月末」
+
(働くことができない期間)最長3年
=2026年10月末までとなる!
ですが…
所定受給日数が90日間なので、
遅くても2026年7月までには日本に帰国して申請する必要があるよ!
また、帰国後に雇用保険(失業保険)の受給手続きする際には、出国前に延長申請を出した管轄ハローワークにて再度手続きする必要があるそうです。私は、実家の管轄ハローワークにて手続きを行いましたので、帰国した際は、実家に戻って手続きをする必要があるということですね。
まとめ
今回は、雇用保険(失業保険)の延長手続きについてまとめました。4年以内に帰国して、日本で働く予定のある方は、手続きして損はないと思います。
駐在妻になる予定の方、渡航前の参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。